ときどき受ける質問です。

「うちの会社の定款を〇〇に提出しなければ

ならないのですが、どこで発行してもらえますか?

法務局ですか?公証役場ですか?」

 

定款はどこに?

 

確かに、株式会社を設立するときは

公証役場で認証が必要で、

認証を受けた定款には公証人の印鑑が押してあります。

 

(現在は電子定款を作成しますが、

確認やどちらかへの提出のため

紙で「同一情報提供」をしてもらうい

それには公証人の証明文言の紙がつづられています。)

 

ですので、公証役場から発行してもらった

という感覚になるのかもしれません。

 

または、会社成立後は、法務局で会社の登記事項証明書、

印鑑証明書を発行してもらうので

やはり定款も法務局で発行と思われるかもしれません。

 

しかし、現在の定款は公証役場でも法務局でもなく

会社にあるのです!・・・というか

なければならないのです。

 

会社法第31条1項 抜粋

(定款の備置き及び閲覧等)
・・・(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)は、・・・

(株式会社の成立後にあっては、その本店及び支店)

に備え置かなければならない。

 

定款はその会社に備え置いておくものなのです。

では、公証人や法務局の印鑑は押してなくていいの?

という疑問がわくかもしれませんが、

公証人が認証するのは設立時の定款(原始定款)のみです。

 

会社成立直後は、公証人の印鑑が押した定款

(のコピー)を提出するでしょうけれど

その後に、どちらかに提出する定款に印鑑を押すとすれば

それは会社の実印(法務局届出印)です。

 

会社成立後に、定款の内容に変更があった場合は、

会社に備え置いている定款の内容を書き換えて

引き続き会社で備え置いておくのです。

 

定款変更で登記が必要な事項は法務局で手続きをしますが

これは、会社の登記簿を変更する手続きです。

法務局に変更後の定款が保存されるものではありません。

 

会社法には、株主や会社の債権者から請求があれば

定款を閲覧させなければならない旨の規定があります。

どちらかに提出する必要がないときでも

定款は常に会社で準備して

備え置いておく必要があるということです。

 

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