以前、時効で権利が消滅する
消滅時効については
ブログ「時効(消滅)について」でお話ししました。

今日は、時効で権利を取得する
取得時効についてお話しします。

1 取得時効の要件

権利を取得する・・・
取得する「権利」でイメージしやすいのは
「時効で物や不動産が自分のもの(所有)になる」
やはり「所有権」だと思います。

民法162条に規定があります。
「・・・所有の意志をもって、平穏かつ公然と
他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。」

① 所有の意志をもって・・・占有

「占有」とは自分の支配下におくというイメージです。
取得時効が完成するためには
「所有の意志」をもった占有でなければなりません。

ですから、他人の所有権を認めながら占有しても
時効にはなりません。
例えば、賃貸のアパートを借りた場合、
借主はアパートの部屋を占有しますが、
自分の所有として占有するのではありませんから、
何年借り続けても、アパートは借主の所有にはなりません。

② 期間
民法162条はさらに
占有のはじめに、他人の所有であることについて
知らない(善意)かつ、知らないことにつき無過失なら
10年間占有を継続すると、所有権を取得する

善意かつ無過失以外のときは
20年間占有を継続すると、所有権を取得する
と規定しています。

知っていたかどうかは、占有のはじめの時点が基準で
その後、知った(悪意)となっても影響はありません。

10年間または20年間、占有を継続することが必要です。
途中で占有を失った場合は、
その後、再び占有を開始しても、期間のカウントは0に戻ります。

(「時効の中断」によってもカウントは0に戻りますが
ブログ「時効(消滅)について」をご参照ください。)

まとめると
・占有のはじめに
  善意かつ無過失なら10年間
  それ以外の場合は20年間
・他人の物を所有の意志をもって
・占有を継続する
これらを満たして取得時効が完成します。

しかし所有権を取得するには「援用」が必要です。

2 援用と注意点

援用が必要なことは消滅時効と共通です。
(ブログ「時効(消滅)について」もご覧ください。)

「時効が完成したので、自分が所有者です!」
ということを主張する必要があります。
この主張をして初めて所有権を取得します。

注意が必要なのは、時効を援用しても
自動的に名義は変更にならないということです。

特に不動産であれば法務局での手続きが必要となります。
しかも、時効だからといって
登記簿上の所有者抜きで手続きはできません。

登記簿上の所有者に必要な書類を提出してもらうか、
書類を提出してくれなければ
裁判所の民事訴訟で、取得時効の主張をして
登記簿上の所有者へ所有移転登記手続きをせよと命じる
確定判決を得る必要があります。

自分が所有者でなくなるというのに
はいはいと書類を出して協力してくれる人は
通常はいないでしょうから、
取得時効で所有権移転登記をするには
民事訴訟が必要となることが多いということです。

さらに、時効完成後に、その不動産について
第三者に売買・贈与などで所有権移転登記がされると
その第三者には時効で取得したことを対抗(主張)できなくなります。

時効で自動的に名義は変わらない、
そのままにしていると時効を主張できなくなることがある
ということに注意が必要です。

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