※ 家族信託の解説動画を作成しました!

 基本的なしくみと代表的な活用例4つの5本立てです。

 是非ご覧ください。

 家族信託の動画(YouTubeチャンネルに移動します。)

 

 

先日、岡山県で家族信託のお話をする機会をいただきました。
家族信託全体のしくみと、いくつか事例を通して
具体的に家族信託の特徴などをご紹介しました。

終了後、聴講いただいた方から
「家族信託はどうやって手続きをするのですか?」
と、質問をいただきました。

信託を行う方法は3つです。(信託行為 信託法3条)
1 委託者と受託者の信託契約
2 委託者の遺言によるもの
3 委託者兼受託者が行う信託宣言

遺言は民法に定められた方式に従う必要があります。
(主に自筆証書遺言または公正証書遺言)
信託宣言は公正証書など
確定日付のある書面で行う必要があります。
しかし、それ以外は制約はありません。

つまり、委託者と受託者で内容を決定し
契約書を作成すれば、信託契約で信託が成立します。

自筆証書遺言で、信託する旨を定めれば
その方が死亡した時、信託が成立します。

必ずどちらかの役所や裁判所で手続きをしなければ
あるいは、専門家に依頼しなければ
信託は成立しないという訳ではありません。
(成立した後、必要に応じて登記の手続きなどを行います。)

私のホームページとブログでご紹介したとおり
家族信託には多くの利点があり、
自由度が高いことも特徴の一つです。
その反面、しくみは必ずしも単純ではありません。
自由度が高い=決めることがたくさんある、とも言えます。

当事者の方で、自分が希望する内容が
契約書などに反映されているか、
判断するのは難しいかもしれません。

信託成立後の運営においても
いろいろと疑問な点が生じるかもしれません。

信託は、当事者の方のみでできます。
しかし、必要に応じて専門家のアドバイスを
受けられるのがよろしいかと思います。

角田・本多司法書士合同事務所