お盆になって、お仏壇に
手を合わせているかもしれません。

手を合わせながら、
「もし、親父が死んだらこのお仏壇、
誰が引き継ぐのだろう?」などど、
考えないかもしれませんが、
お仏壇は、他の相続財産と同じように、
遺産分割協議で相続人を決めるのでしょうか?

これについては、民法897条に規定があります。
「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、
慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。
ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が
あるときは、その者が承継する。」

系図(系譜)や、仏像、仏壇、位牌などの祭具、
墓碑など墳墓などは、祭祀(神や祖先を祭ること)を
主宰する地位を受け継ぐ者が承継します。
「前条の規定」とは一般的な相続の効力の規定で、
祭祀財産の承継は、通常の相続財産とは異なることになります。

祭祀承継は次の順序で決まります。
①被相続人の指定に従う
 この指定は遺言でなくても、生前に口頭でしても構いません。
②慣習に従う

①②で決まらない(指定もなく慣習も明らかでない)ときは、
民法897条2項に規定があります。
③家庭裁判所が定める
いきなり、家庭裁判所?・・・

実際でも相続人や関係者の協議で
決定していることが多いのではないのでしょうか。
しかし、裁判例では、協議での決定に
否定的なもの肯定的なもの、両方があります。

現実的には、一般家庭のお仏壇であれば
相続人全員が合意すれば
他に異議をいう人がいないのでしょうから、
問題とはならないでしょうし、
そうされているケースは多いと思います。

そして、祭祀財産は相続財産ではありませんので、
仏壇を引き継いだからといって、
相続財産について、その相続人の
相続分が多くなる、少なくなるということはありません。

祭祀の承継も、現在の主催者の指定があれば
それに従うということですから、遺言と同じで、
必要ならば指定をしてあげておくことが、
残された人のためになるということでしょうか。

角田・本多司法書士合同事務所