夫が借金を返せなくなった、
夫が給料を差押えられた、
夫が破産した、
私(妻)の財産、給料もとられるでしょうか?
・・・度々受ける質問です。

この問題は、
法律上、妻に夫の借金を返済する義務があるかないか
このことにつきます。

原則として、夫婦といえども
妻が夫の(夫が妻の)借金を返済する義務はありません。
なので、夫が給料を差し押さえられたり、破産しても
妻の給料や財産はとられることはありません。
(親子についても同様です。)

ただし、妻が夫の保証人になっていれば
保証人として返済の義務があります。
ですから、保証人として返済を命じる判決があれば
債権者は妻の給料などを差押ることができます。
また、夫が破産して債務の免除(免責)を受けても、
妻はそれだけでは保証人の責任を免れません。
つまり、保証人である妻には返済の義務があります。
妻も破産・免責を受ければ返済義務は免除されます。

夫婦については、日用品の購入など
日常家事に関する債務は、法律上、連帯して責任があります。

日常家事に関する債務を除けば、
保証人になる契約などがない限り、
親族だからというだけで、借金の支払い義務はありません。
※ 支払い義務のある人が死亡して、
相続で他の親族が支払い義務を引き継ぐことはあります。

また、支払い義務がない人の財産を差し押さえることはできません。
差押えることができるのは支払い義務のある人の名義の財産です。
だったら、差押えられる前に、夫の土地を妻名義に変更する、
夫の預金を妻名義の口座に移せば、差押えできないでしょうか。

確かにそうかもしれません。
しかし、差押えを免れる目的での財産権の移転は、
債権者を害する行為として「債権者取消権」の対象となることがりあます。
つまり、結局もとに戻されなければならなくなることがあります。

また、その後、破産の申し立てをした場合、
財産を他の人に移したことが破産管財人によって否認されると
やはり、もとに戻さなければなりません。
裁判所の借金免除(免責)の判断の際、悪質な財産隠しと認定され、
借金免除が受けられない(免責不許可事由)可能性があります。
さらに、強制執行不正免脱罪という犯罪を構成することがあります。

借金の返済が厳しくなってから以降に
安易な財産権の移転、名義の変更を行うと、
最終的にはマイナスの結果となることがありますので、
慎むべきだと思います。

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