「債務整理をすると給料を差押えられますか?」
債務整理の相談で時々質問されます。
「財産を差押えられる」ということについて
今日はお話ししたいと思います。

財産の差押えをするには主に次の3つの内の1つが必要です。
1 裁判所の判決(または仮執行宣言付支払督促、調停・和解調書など)
2 公正証書
(詳しくは後日触れたいと思います。)
3 抵当権など財産を担保に入れている

1の判決などは裁判所で借金などがある債務者を
被告・相手方などとして行われた手続きの結果作成されるものです。
2の公正証書は公証人役場で債務者と債権者で作成されるものです。
3は債権者と財産の所有者で担保に入れる契約が必要です。

どれもも債務者が全く関与せずに作成されるものではありません。
つまり、裁判所での手続をされた、
公証人役場で手続きをした、担保に入れる契約をしたのでなければ
判決も公正証書も作成されておらず、担保にも入っていなのですから
借金を返していない、債務整理をしたということで
直ちに給料や財産を差押えられることはありません。

(裁判の前にする「仮差押え」というものもあります。これも後日触れます。)

もちろん「直ちに」されないのであって、
ほったらかしている間に裁判されて
判決をとられれば、差押えの可能性はあります。

以前は司法書士などが債務整理を引き受けたと知ると
急いで裁判を起こす債権者もいました。
しかし、最近はあまりありません。

ですから、借金の返済が遅れたからといって
必要以上に差押えを恐れることはありません。
しかし、そのまま放置していると、その内裁判を起こされ
判決をとられて給料などを差押えられるかもしれません。

債務の返済が苦しくなったときは、
早めに司法書士などに相談することが大切です。

差押え(強制執行)については、
される側、する側、それぞれの視点から、
何回かにわたってお話をしていきたいと思います。

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