子供に自分の不動産を譲りたいとう相談を受けることがあります。
無償で(タダで)譲るならば贈与です。
贈与による名義変更は、お互いが合意し、
登記に必要な書類をそろえればできますが、
問題となるのが税金です。

贈与を受けた人には贈与税がかかります。
贈与税は原則、年間110万円の控除しかありません。
1000万円の不動産の贈与を受けると、
控除後の890万円に対し贈与税がかかります。

ただし、現在「相続時精算課税制度」があり、
65才以上の親から成人した子に対する贈与について、
2500万円の控除を受けられることがあります。
(要件等は十分にご確認ください。)

その他、親から子への住宅取得資金の贈与の特例などがありますが、
贈与をする(受ける)場合は税金についてよく検討してしなければ、
後から大きな贈与税がかかることがあります。

税金の問題から生前に贈与することが難しい場合、
考えられるのが遺言です。

税金は相続税の対象となります。
相続税は基礎控除5000万円、相続人1人につき
1000万円の控除があります。
例えば、相続人が配偶者と子2人ならば
5000万円+(1000万円×3人)=8000万円で
遺産が8000万円を超えた場合、
超えた部分が相続税の対象となります。
遺産が控除の範囲内ならば相続税はかかりません。
(近い将来控除額は縮小されそうですが)

このように、相続税の方が控除額が大きいので、
生前に贈与することが難しい場合、
遺言により子に不動産を取得させることも検討できると思います。

ただ、遺言の場合は遺留分の問題があります。
また、死亡前の1年間にした贈与は遺留分の対象となります。

私は司法書士ですから、(税理士ではありませんから)
税金について相談を受けることは禁止されています。
ここに書いたことはあくまで参考としていただき、
詳細は必ず税理士、税務署にご確認ください。

国税庁ホームページ「相続時精算課税の選択」

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