土地の境界については、
測量技術もある土地家屋調査士が専門ですが、
先日、筆界(境界)特定制度について
お話を聞く機会がありましたのでご紹介します。

例えば地番が10番の土地と11番の土地の境界は
それぞれの所有者が決めるものではなく、
国(法務局)が決めるものとされています。
(この国が決める土地の境界を法律では「筆界」と言います)

もし、10番の土地の所有者と11番の土地の所有者の間で
筆界について争いがあるとき、
以前ですと、裁判所に民事裁判を提起する、
つまり裁判で決着をつけるしかありませんでした。

しかし、平成18年から、法務局に申請して
法務局に筆界を特定してもらうという
「筆界特定制度」がスタートしています。

裁判ですと、場合によっては何年もかかり、
弁護士をたてれば弁護士費用もかさむということが、
筆界特定では裁判よりも短期間で、
費用も安価でできることが期待できます。

ただし、この手続で法務局が特定した筆界について
異議がある場合は
裁判所に筆界特定訴訟を提起できます。
つまり、筆界特定は最終的な解決にならない
(裁判でくつがえされる)こともあり得ますが、
裁判においても、法務局の筆界特定を
まずは有力な証拠と考えるようですから、
軽視できないものだと思います。

法務局にはご自分で申し立てることもできますが、
専門家である土地家屋調査士に依頼する方が多いようです。

くわしくは法務省のホームページをご覧ください。

角田・本多司法書士合同事務所