なかなか更新できないまま
あっという間に12月になりました。

このブログで、亡くなった方の財産について、
遺産分割協議をしないまま
長期間放置していると相続人が増えて、
遺産分割協議がまとまりにくくなるので
その都度、協議をして名義変更をすることが
大切だとお話してきました。

しかし、相続人が少なくても、
遺産分割の話し合いがまとまらないことはあります。
遺産の分け方について、それぞれの主張が違い
話が平行線のままで進まない・・・
そういった場合、どうしたらいいのか?

その場合は、家庭裁判所で
調停、審判の手続きをすることになります。
調停は、イメージとしては裁判所が間に入っての話し合いです。
当事者同士ではまとまらない話を、
裁判所(調停委員)が間に入って話をまとめようとします。

しかし、調停はあくまで「裁判所での話し合い」と言えますので、
やはり、当事者が合意できなければまとまりません。
それでも、何らかの形で決着をつけたいならば、
審判に進むことになります。

審判は、色々な状況をふまえた上で、
裁判所が遺産の分割の方法を決定します。
不服があれば第2審、第3審と進めますが、
最終的には裁判所の決定(審判)に従わなくてはなりません。
そういう意味では紛争は終局的に解決します。
納得できるかどうかは別ですが。

「裁判にかけてまで・・・」と二の足を踏む方が多いと思います。
私人間の紛争を終局的に解決することが、
裁判所の重要な役割の一つで、
裁判をする権利は憲法で保障されているのですから、
もっと気軽に(?)利用すればいいのです・・・
と言っても、現実には簡単には割り切れないものです。

財産を持っている方が亡くなった後に
言ってもしょうがないのですが、
遺言を書いてくれていれば紛争は防げたかもしれません。

遺言もない、遺産分割協議もまとまらない場合は、
家庭裁判所での調停・審判を考えることになります。
(いきなり審判を申し立ててもよいのですが、
裁判所もできる限り話し合いでの解決が望ましいと考えているため、
まず調停で話し合いをさせることがほとんどのようです。)

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