今回は債務整理のお話です。

ホームページでもご説明していますが、
債務整理には
1 任意整理  2 民事再生  3 破産
の3段階があります。

どの手続が最適かは、
毎月いくら返済できるのかが、
とても重要であることをご説明します。

まず、大前提として、
すべての債権者から取引履歴
(いついくら借りて、いついくら返したかの記録)を取り寄せ、
利息制限法の利率に計算しなおします。
(このことは後日、ご説明します。)

これで債務額(借金の額)が確定します。
そこで、どうやって返済していくか、
毎月いくらだったら返済できるかで、
どの手続をとるか考えていきます。

1 任意整理

任意整理では、債務を3~5年の分割で返済する方針で、
債権者と交渉します。

もし、債務の総額が200万円だとすると、
3年なら毎月6万円弱、
4年なら毎月4万円強、
5年なら毎月3万円強が返済額となります。

最近は、5年は長いと応じなかったり、
今後、返済するまでの利息も払わなければ応じないという
債権者が増えています。

ですから、4年(48回)でも返済できなければ、
任意整理はかなり難しいと言えます。

2 民事再生

民事再生は、債務の元金を一定の決まりに従って減額し、
それを原則3年間の分割払いとする手続です。
元金の減額があるところが、
任意整理との大きな違いです。

減額する一定の決まりですが、
①債務額が1500万円までなら債務額の5分の1か100万円の多い方
②持っていいる財産の総額
上の①②の多い方まで減額できる可能性があります。

例をあげて考えます。
手持ちの財産が100万円を超えない人が、
債務額200万円なら
①で200万円の5分の1の40万円と100万円の多い方
で、100万円が民事再生後の
最低限支払わなければならない金額です。

これを3年間の分割ですから、
毎月約3万円となります。

もし財産が100万円を超えなくて、
債務額が800万円なら、
①で800万円の5分の1の160万円と100万円の多い方
で、160万円が最低限支払わなければならない金額で、
3年間だと毎月約4万5000円です。

なお、今の説明には住宅ローンは含まれていません。
住宅ローンは減額されません。
期間延長などで月々の支払いは少なくなる可能性はありますが、
支払い総額が減りません。
住宅ローン特則を利用する場合は、
住宅ローンの支払いも加えて考えなければなりません。

3 破産

破産の場合は、
原則、借金は全額免除です。
手続後、月々の支払いはありません。

まとめると、
任意整理、民事再生を選択できるかどうかの分かれ目は、

任意整理は4年(48回)の分割で支払いができるか。

民事再生は債務総額の5分の1か100万円の多い方を
3年間の分割払いできるか。
(住宅ローンがあれば、さらに住宅ローンも払っていきます。)

民事再生でも100万円以下に減額できませんので、
原則、毎月の支払は約3万円以上です。
毎月3万円の支払いが難しければ、
最初から、民事再生の選択も難しくなります。

任意整理、民事再生が難しい場合は、
破産手続きの選択しか残されていません。

※どの手続を選択できるかは、事案によって異なります。
必ずご相談ください。

※ ホームページ「債務整理」もご覧ください。

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